輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第18条(変質、損傷等による還付の手続)
- 法第十五条第二項の規定の適用を受けようとする者は、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第七条第一項又は第四項(被災酒類等の控除又は還付の特例)の規定の適用を受ける場合を除き、関税定率法施行令第三条の二第一項(変質、損傷等による戻し税の手続)に規定する届出書に、当該課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等並びに内国消費税の額を付記しなければならない。
- 2.税関長は、前項の届出に係る事項について確認をしたときは、関税定率法施行令第三条の二第一項の確認書に、当該課税物品の内国消費税に係る事項を付記するものとする。
- 3.法第十五条第二項の規定により内国消費税額に相当する金額の還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第三条の二第二項に規定する申請書に、その還付を受けようとする金額及びその計算の基礎を付記しなければならない。
- 4.法第十五条第二項の規定による還付が揮発油税及び地方揮発油税に係るときは、これらの税に係る過誤納金の還付の場合の例により併せて還付する。
この条文の基本情報
変質、損傷等による還付の手続とは何ですか?
定義変質、損傷等による還付の手続とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「法第十五条第二項の規定の適用を受けようとする者は、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第七条第一項又は第四項(被…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第18条(変質、損傷等による還付の手続)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第18条の条文原文は「法第十五条第二項の規定の適用を受けようとする者は、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第七条第一項又は第四項(被…」で始まります。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第18条の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第17条です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第18条の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条です。
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- 正式書式
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100 - 本サイト収録
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。