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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第19条(変質、損傷等の場合の軽減又は還付の額)

  1. 法第十五条第一項の規定により軽減する内国消費税の額は、第十五条の規定に準じて計算した金額とする。
  2. 2.法第十五条第二項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、次の各号に掲げる課税物品の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
  3. 一滅失した課税物品1当該物品について納付された内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)の全額に相当する金額2
  4. 二変質し、又は損傷した課税物品1当該物品について第十五条の規定に準じて計算した内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)に相当する金額2

この条文の基本情報

変質、損傷等の場合の軽減又は還付の額とは何ですか?

定義変質、損傷等の場合の軽減又は還付の額とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「法第十五条第一項の規定により軽減する内国消費税の額は、第十五条の規定に準じて計算した金額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条(変質、損傷等の場合の軽減又は還付の額)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の条文原文は「法第十五条第一項の規定により軽減する内国消費税の額は、第十五条の規定に準じて計算した金額とする。」で始まります。
  3. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
  4. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第18条です。
  6. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100
  • 本サイト収録輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/19

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