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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第19条の2(変質、損傷等による還付の手続等についての規定の準用)

  1. 第十八条及び前条第二項の規定は、法第十五条第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第十八条第一項中「第三条の二第一項」とあるのは「第三条の三(変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第三条の二第一項」と、同条第二項中「第三条の二第一項」とあるのは「第三条の三において準用する同令第三条の二第一項」と、同条第三項中「第三条の二第二項」とあるのは「第三条の三において準用する同令第三条の二第二項」と、前条第二項第一号中「納付された内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)」とあるのは「その納期限が延長された内国消費税額」と、同項第二号中「内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)」とあるのは「内国消費税額」と読み替えるものとする。
  2. 2.第十八条及び前条第二項の規定は、法第十五条第四項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第十八条第一項中「第三条の二第一項」とあるのは「第三条の四(変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第三条の二第一項」と、同条第二項中「第三条の二第一項」とあるのは「第三条の四において準用する同令第三条の二第一項」と、同条第三項中「第三条の二第二項」とあるのは「第三条の四において準用する同令第三条の二第二項」と、前条第二項第一号中「納付された内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)」とあるのは「課されるべき内国消費税額」と、同項第二号中「内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)」とあるのは「内国消費税額」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

変質、損傷等による還付の手続等についての規定の準用とは何ですか?

定義変質、損傷等による還付の手続等についての規定の準用とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の2に定められた規定で、「第十八条及び前条第二項の規定は、法第十五条第三項の規定を適用する場合について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の2(変質、損傷等による還付の手続等についての規定の準用)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の2の条文原文は「第十八条及び前条第二項の規定は、法第十五条第三項の規定を適用する場合について準用する。」で始まります。
  3. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
  4. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の2の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条です。
  6. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の2の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第19条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100
  • 本サイト収録輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/19_2

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