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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第19条の3(加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減額)

法第十五条の二の規定による消費税の軽減額は、同条の規定により算出した額の全額とする。ただし、同条に規定する課税物品が輸出の際に関税定率法第十四条第十号ただし書(無条件免税)に規定する貨物又は製品(消費税が免除されているものに限る。)に該当する場合には、当該課税物品に係る消費税の軽減額は、当該課税物品に係る消費税の額に、当該課税物品を関税定率法施行令第四条ただし書(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の額)の輸入貨物とみなして計算される同条ただし書に規定する割合を乗じて算出した額とする。

この条文の基本情報

加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減額とは何ですか?

定義加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減額とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の3に定められた規定で、「法第十五条の二の規定による消費税の軽減額は、同条の規定により算出した額の全額とする。ただし、同条に規定する課税物品が輸出の際に関税定率法第十四条第十号ただし書(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の3(加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減額)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の3の条文原文は「法第十五条の二の規定による消費税の軽減額は、同条の規定により算出した額の全額とする。ただし、同条に規定する課税物品が輸出の際に関税定率法第十四条第十号ただし書(…」で始まります。
  3. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
  4. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の3の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の2です。
  6. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の3の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第19条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100
  • 本サイト収録輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/19_3

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