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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第19条の4(加工又は修繕のため輸出された課税物品の消費税の軽減の手続)

  1. 法第十五条の二の規定により消費税の軽減を受けようとする課税物品を輸出しようとする者は、関税定率法施行令第五条第一項(加工又は修繕用貨物の輸出の手続)に規定する申告書に消費税の軽減を受けようとする旨並びに当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
  2. 2.法第十五条の二の規定により消費税の軽減を受けようとする者は、関税定率法施行令第五条の二第一項(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の手続)に規定する明細書に当該課税物品の品名及び数量等並びに当該課税物品につき消費税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎を付記しなければならない。
  3. 3.特例申告に係る課税物品について法第十五条の二の規定により消費税の軽減を受けようとする者は、当該課税物品の輸入申告書に、当該課税物品について同条の規定により消費税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。
  4. 4.法第十五条の二の税関長の承認を受けようとする者は、関税定率法施行令第五条の三(再輸入の期間の延長の承認申請手続)に規定する申請書に消費税につき当該承認を受けようとする旨並びに当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。

この条文の基本情報

加工又は修繕のため輸出された課税物品の消費税の軽減の手続とは何ですか?

定義加工又は修繕のため輸出された課税物品の消費税の軽減の手続とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の4に定められた規定で、「法第十五条の二の規定により消費税の軽減を受けようとする課税物品を輸出しようとする者は、関税定率法施行令第五条第一項(加工又は修繕用貨物の輸出の手続)に規定する申…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の4(加工又は修繕のため輸出された課税物品の消費税の軽減の手続)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の4の条文原文は「法第十五条の二の規定により消費税の軽減を受けようとする課税物品を輸出しようとする者は、関税定率法施行令第五条第一項(加工又は修繕用貨物の輸出の手続)に規定する申…」で始まります。
  3. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
  4. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の4の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の3です。
  6. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の4の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第19条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100
  • 本サイト収録輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第19条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/19_4

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