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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第19条の5(再輸出される課税物品の消費税の軽減の手続)

  1. 法第十五条の三第一項の規定により消費税の軽減を受けようとする者は、関税定率法施行令第四十一条(再輸出免税貨物に関する規定の準用)において準用する同令第三十四条第一項(再輸出貨物の免税の手続)に規定する書面又は同令第四十一条により同令第三十八条(再輸出免税貨物の亡失又は滅却の場合の準用規定)において準用する同令第十一条第一項本文(製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続)に規定する届出書若しくは同条第二項若しくは第三項に規定する申請書に、消費税の軽減を受けようとする旨並びに当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
  2. 2.特例申告に係る課税物品について法第十五条の三の規定により消費税の軽減を受けようとする者は、当該課税物品の輸入申告書に、当該課税物品について同条の規定により消費税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。

この条文の基本情報

再輸出される課税物品の消費税の軽減の手続とは何ですか?

定義再輸出される課税物品の消費税の軽減の手続とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の5に定められた規定で、「法第十五条の三第一項の規定により消費税の軽減を受けようとする者は、関税定率法施行令第四十一条(再輸出免税貨物に関する規定の準用)において準用する同令第三十四条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の5(再輸出される課税物品の消費税の軽減の手続)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の5の条文原文は「法第十五条の三第一項の規定により消費税の軽減を受けようとする者は、関税定率法施行令第四十一条(再輸出免税貨物に関する規定の準用)において準用する同令第三十四条第…」で始まります。
  3. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
  4. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の5の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の4です。
  6. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の5の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第19条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100
  • 本サイト収録輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第19条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/19_5

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