輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第20条(課税済内貨原材料による製品を輸出する場合の確認等の手続)
法第十六条第三項の規定の適用を受けるため同項の税関長の確認を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十四条の二第一項又は第三項(内貨原料品による製品を輸出する場合の確認等の手続)に規定する書面に、その確認を受けようとする法第十六条第三項に規定する課税済内貨原材料(以下「課税済内貨原材料」という。)に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
この条文の基本情報
課税済内貨原材料による製品を輸出する場合の確認等の手続とは何ですか?
定義課税済内貨原材料による製品を輸出する場合の確認等の手続とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第20条に定められた規定で、「法第十六条第三項の規定の適用を受けるため同項の税関長の確認を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十四条の二第一項又は第三項(内貨原料品による製品を輸出する場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第20条(課税済内貨原材料による製品を輸出する場合の確認等の手続)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第20条の条文原文は「法第十六条第三項の規定の適用を受けるため同項の税関長の確認を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十四条の二第一項又は第三項(内貨原料品による製品を輸出する場…」で始まります。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第20条の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の5です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第20条の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第21条です。
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- 正式書式
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100 - 本サイト収録
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。