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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第1条の3(保税地域からの引取りにつき課された消費税とみなす場合)

法第五条第二項に規定する政令で定める場合は、法第八条第一項、法第十条第三項(法第十六条の二第三項において準用する場合を含む。)又は法第十一条第五項本文の規定により税関長が直ちに外国貨物に係る消費税を徴収する場合とする。

この条文の基本情報

保税地域からの引取りにつき課された消費税とみなす場合とは何ですか?

定義保税地域からの引取りにつき課された消費税とみなす場合とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第1条の3に定められた規定で、「法第五条第二項に規定する政令で定める場合は、法第八条第一項、法第十条第三項(法第十六条の二第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第1条の3(保税地域からの引取りにつき課された消費税とみなす場合)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第1条の3の条文原文は「法第五条第二項に規定する政令で定める場合は、法第八条第一項、法第十条第三項(法第十六条の二第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
  4. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第1条の3の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第1条の2です。
  6. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第1条の3の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第1条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100
  • 本サイト収録輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/1_3

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