輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第2条(補正による修正申告の手続)
法第六条第六項において準用する関税法第七条の十四第二項(修正申告)の規定により、先の納税申告書(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号(定義)に掲げる納税申告書をいう。)に記載した課税標準及び税額を補正することにより修正申告をしようとする者は、税関長にその旨を申し出て当該申告書の交付を受け、当該申告書に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をして、これを税関長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
補正による修正申告の手続とは何ですか?
定義補正による修正申告の手続とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第六条第六項において準用する関税法第七条の十四第二項(修正申告)の規定により、先の納税申告書(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号(定義)に掲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第2条(補正による修正申告の手続)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第六条第六項において準用する関税法第七条の十四第二項(修正申告)の規定により、先の納税申告書(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号(定義)に掲…」で始まります。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第2条の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第1条の3です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第2条の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100 - 本サイト収録
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。