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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第22条(課税済内貨原材料による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合の当該製品に対応する課税済内貨原材料の数量)

  1. 法第十六条第三項の規定による政令で定める数量は、関税法施行令第二条の二(原料課税に係る課税標準の計算方法)の規定に準じて法第十六条第三項に規定する製品又は他の物品に対応する課税済内貨原材料の数量を求めた場合のあん分計算の基礎となる割合のうち同項の輸出をした製品に係るものを、同項に規定する当該製品及び他の物品の原料又は材料として消費され、又は使用された課税済内貨原材料の数量に乗じて得た数量とする。
  2. 2.法第十六条第三項の規定による確認を受けて同項の輸出をした製品の原料又は材料とした課税済内貨原材料と同種の外貨原材料を保税地域から引き取る前に、当該製品が本邦にもどされた場合には、同項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

課税済内貨原材料による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合の当該製品に対応する課税済内貨原材料の数量とは何ですか?

定義課税済内貨原材料による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合の当該製品に対応する課税済内貨原材料の数量とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第22条に定められた規定で、「法第十六条第三項の規定による政令で定める数量は、関税法施行令第二条の二(原料課税に係る課税標準の計算方法)の規定に準じて法第十六条第三項に規定する製品又は他の物…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第22条(課税済内貨原材料による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合の当該製品に対応する課税済内貨原材料の数量)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第22条の条文原文は「法第十六条第三項の規定による政令で定める数量は、関税法施行令第二条の二(原料課税に係る課税標準の計算方法)の規定に準じて法第十六条第三項に規定する製品又は他の物…」で始まります。
  3. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
  4. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第22条の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第21条です。
  6. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第22条の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100
  • 本サイト収録輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/22

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