輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第23条(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付等の手続)
- 法第十六条第四項の規定による承認又は還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十四条の八(戻し税を受けるため課税原料品を保税工場等に入れることの承認等の手続)又は第五十四条の九(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続)に規定する申請書に、その承認又は還付を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
- 2.法第十六条第四項の規定による還付が揮発油税及び地方揮発油税に係るときは、これらの税に係る過誤納金の還付の場合の例により併せて還付する。
この条文の基本情報
課税済原材料による製品を輸出した場合の還付等の手続とは何ですか?
定義課税済原材料による製品を輸出した場合の還付等の手続とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第23条に定められた規定で、「法第十六条第四項の規定による承認又は還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十四条の八(戻し税を受けるため課税原料品を保税工場等に入れることの承認等の手続…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第23条(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付等の手続)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第23条の条文原文は「法第十六条第四項の規定による承認又は還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十四条の八(戻し税を受けるため課税原料品を保税工場等に入れることの承認等の手続…」で始まります。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第23条の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第22条です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第23条の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第23条の2です。
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- 正式書式
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100 - 本サイト収録
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。