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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第23条の2(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付の額)

法第十六条第四項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、内国消費税を納付して輸入された課税物品で同項に規定する輸出物品の原料又は材料として消費し、又は使用したものについて納付した内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該課税物品を原料又は材料として製造した製品の一部が輸出されないときは、当該製品中に含まれることとなつた部分に応ずる額とする。)に相当する金額とする。

この条文の基本情報

課税済原材料による製品を輸出した場合の還付の額とは何ですか?

定義課税済原材料による製品を輸出した場合の還付の額とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第23条の2に定められた規定で、「法第十六条第四項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、内国消費税を納付して輸入された課税物品で同項に規定する輸出物品の原料又は材料として消費し、又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第23条の2(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付の額)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第23条の2の条文原文は「法第十六条第四項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、内国消費税を納付して輸入された課税物品で同項に規定する輸出物品の原料又は材料として消費し、又は…」で始まります。
  3. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
  4. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第23条の2の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第23条です。
  6. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第23条の2の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第23条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第23条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100
  • 本サイト収録輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/23_2

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