輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第23条の3(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付の手続等についての規定の準用)
- 第二十三条及び前条の規定は、法第十六条第五項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十三条第一項中「第五十四条の八」とあるのは「第五十四条の十(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の八」と、「第五十四条の九」とあるのは「同令第五十四条の九」と、前条中「内国消費税を納付して輸入された課税物品で同項」とあるのは「その内国消費税の納期限が延長された課税物品で法第十六条第五項の規定を適用する場合における同条第四項」と、「納付した内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、」とあるのは「その納期限が延長された内国消費税額(」と読み替えるものとする。
- 2.第二十三条及び前条の規定は、法第十六条第六項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十三条第一項中「第五十四条の八」とあるのは「第五十四条の十一(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の八」と、「第五十四条の九」とあるのは「同令第五十四条の九」と、前条中「内国消費税を納付して輸入された課税物品で同項」とあるのは「輸入された課税物品で法第十六条第六項」と、「納付した内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、」とあるのは「課されるべき内国消費税額(」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
課税済原材料による製品を輸出した場合の還付の手続等についての規定の準用とは何ですか?
定義課税済原材料による製品を輸出した場合の還付の手続等についての規定の準用とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第23条の3に定められた規定で、「第二十三条及び前条の規定は、法第十六条第五項の規定を適用する場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第23条の3(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付の手続等についての規定の準用)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第23条の3の条文原文は「第二十三条及び前条の規定は、法第十六条第五項の規定を適用する場合について準用する。」で始まります。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第23条の3の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第23条の2です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第23条の3の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第24条です。
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- 正式書式
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第23条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100 - 本サイト収録
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/23_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。