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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第24条(保税作業による製品を保税地域から引き取る場合等の内国消費税の特例を適用しない物品)

  1. 法第十六条第七項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一関税法第四条第一項第七号及び第八号(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物に該当する製品
  3. 二関税法施行令第二条第二項第二号(課税物件の確定の時期の特例を適用しない貨物)に掲げる貨物に該当する製品
  4. 三関税暫定措置法第十三条第一項(国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の確定に関する特例)の規定の適用を受ける貨物に該当する製品

この条文の基本情報

保税作業による製品を保税地域から引き取る場合等の内国消費税の特例を適用しない物品とは何ですか?

定義保税作業による製品を保税地域から引き取る場合等の内国消費税の特例を適用しない物品とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第24条に定められた規定で、「法第十六条第七項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第24条(保税作業による製品を保税地域から引き取る場合等の内国消費税の特例を適用しない物品)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第24条の条文原文は「法第十六条第七項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
  4. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第24条の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第23条の3です。
  6. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第24条の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100
  • 本サイト収録輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/24

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