輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第25条(保税作業に関する提出書類の記載事項)
- 法第十六条第十項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一製造した製品の種類別に、その一個又は一単位中に含まれる当該課税物品の品名及び数量等
- 二課税物品に係る記載事項にあつては、当該物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等
- 三その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
保税作業に関する提出書類の記載事項とは何ですか?
定義保税作業に関する提出書類の記載事項とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第25条に定められた規定で、「法第十六条第十項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第25条(保税作業に関する提出書類の記載事項)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第25条の条文原文は「法第十六条第十項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第25条の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第24条です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第25条の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条です。
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- 正式書式
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100 - 本サイト収録
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。