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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第26条(記帳義務)

  1. 法第十六条第一項又は第二項前段の規定に該当する消費若しくは使用をする者は、内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
  2. 一保税工場又は総合保税地域に受け入れた当該課税物品の品名及び数量等、その受入れの年月日並びに引渡人の住所及び氏名若しくは名称又は仕出国名
  3. 二法第十六条第一項又は第二項前段の製品の原料又は材料として消費し、又は使用した当該課税物品の品名及び数量等並びにその消費又は使用の年月日
  4. 三製造した法第十六条第一項又は第二項前段の製品の品名、数量等及びその製造の年月日
  5. 四貯蔵している当該課税物品及び当該製品の品名及び数量等
  6. 五保税工場又は総合保税地域から払い出した当該課税物品及び当該製品(当該保税工場又は総合保税地域において消費し、若しくは使用した当該製品を含む。)の品名及び数量等、その払出しの年月日並びに受取人の住所及び氏名若しくは名称又は仕向国名
  7. 六当該製品の一個又は一単位中に含まれる当該課税物品の品名及び数量等
  8. 2.法第十六条第三項の規定による確認を受けた者は、内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
  9. 一法第十六条第三項の規定による税関長の確認を受けた同項の課税済内貨原材料の品名及び数量等並びにその確認の年月日
  10. 二前項各号に掲げる事項に準ずる事項
  11. 3.第一項の規定は、法第十六条第四項(同条第五項の規定を適用する場合を含む。)又は同条第六項の規定による承認を受けた者について準用する。

この条文の基本情報

記帳義務とは何ですか?

定義記帳義務とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条に定められた規定で、「法第十六条第一項又は第二項前段の規定に該当する消費若しくは使用をする者は、内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条(記帳義務)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の条文原文は「法第十六条第一項又は第二項前段の規定に該当する消費若しくは使用をする者は、内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければなら…」で始まります。
  3. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
  4. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第25条です。
  6. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100
  • 本サイト収録輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/26

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