輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第26条の2(原料課税に係る課税標準の計算の方法)
- 法第十六条第七項に規定する製品の原料又は材料として消費し又は使用した課税物品が特定していない場合における当該課税物品についての内国消費税の課税標準となる数量又は価格は、当該製品について関税法施行令第二条の二(原料課税に係る課税標準の計算の方法)の規定により関税の課税標準となる数量又は価格を計算することとした場合における数量又は価格とし、当該価格については、当該課税物品に係る関税の額(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する金額を加算した金額とする。
- 2.法第十六条第八項又は第九項に規定する製品の原料として消費した原油等が特定していない場合における当該原油等についての石油石炭税の課税標準となる数量は、当該製品について関税法施行令第二条の二(当該原油等が原油(関税定率法別表第二七〇九・〇〇号に掲げる石油及び歴青油をいう。以下この項において同じ。)又は粗油(同表第二七一〇・一九号の一の(三)及び第二七一〇・二〇号の一の(四)に掲げる粗油をいう。以下この項において同じ。)に該当し、かつ、当該原油又は粗油が石油精製の原料として消費される場合には、同条第二号を除く。以下この項において同じ。)の規定により関税の課税標準となる数量を計算した場合における当該数量(当該製品が関税法第四条第一項第二号(保税作業による製品である外国貨物の課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受けないものであるときは、同号に係る同項ただし書の規定の適用を受けるものとして同令第二条の二の規定を適用して計算したときの数量)とする。
この条文の基本情報
原料課税に係る課税標準の計算の方法とは何ですか?
定義原料課税に係る課税標準の計算の方法とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の2に定められた規定で、「法第十六条第七項に規定する製品の原料又は材料として消費し又は使用した課税物品が特定していない場合における当該課税物品についての内国消費税の課税標準となる数量又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の2(原料課税に係る課税標準の計算の方法)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の2の条文原文は「法第十六条第七項に規定する製品の原料又は材料として消費し又は使用した課税物品が特定していない場合における当該課税物品についての内国消費税の課税標準となる数量又は…」で始まります。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の2の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の2の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の3です。
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- 正式書式
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第26条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100 - 本サイト収録
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/26_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。