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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第26条の4(輸入時と同一状態で再輸出される課税物品の輸入時の届出)

法第十六条の三第一項の規定による届出は、関税定率法施行令第五十四条の十三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の届出等)に規定する書面に、法第十六条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨並びに同項の規定の適用を受けようとする課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記することにより行うものとする。

この条文の基本情報

輸入時と同一状態で再輸出される課税物品の輸入時の届出とは何ですか?

定義輸入時と同一状態で再輸出される課税物品の輸入時の届出とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の4に定められた規定で、「法第十六条の三第一項の規定による届出は、関税定率法施行令第五十四条の十三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の届出等)に規定する書面に、法第十六条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の4(輸入時と同一状態で再輸出される課税物品の輸入時の届出)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の4の条文原文は「法第十六条の三第一項の規定による届出は、関税定率法施行令第五十四条の十三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の届出等)に規定する書面に、法第十六条…」で始まります。
  3. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
  4. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の4の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の3です。
  6. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の4の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第26条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100
  • 本サイト収録輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第26条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/26_4

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