輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第26条の5(再輸出の期間の延長の手続)
法第十六条の三第一項の規定による税関長の承認を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十四条の十四(再輸出の期間の延長の承認申請手続)に規定する申請書に、その承認を受けようとする課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量を付記しなければならない。
この条文の基本情報
再輸出の期間の延長の手続とは何ですか?
定義再輸出の期間の延長の手続とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の5に定められた規定で、「法第十六条の三第一項の規定による税関長の承認を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十四条の十四(再輸出の期間の延長の承認申請手続)に規定する申請書に、その承…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の5(再輸出の期間の延長の手続)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の5の条文原文は「法第十六条の三第一項の規定による税関長の承認を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十四条の十四(再輸出の期間の延長の承認申請手続)に規定する申請書に、その承…」で始まります。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の5の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の4です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の5の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の6です。
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- 正式書式
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第26条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100 - 本サイト収録
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第26条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/26_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。