輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第26条の6(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の額)
法第十六条の三第一項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、同項に規定する輸出をした課税物品について納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税並びに国税通則法第六十八条第一項及び第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税の額を除く。)に相当する金額とする。
この条文の基本情報
輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の額とは何ですか?
定義輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の額とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の6に定められた規定で、「法第十六条の三第一項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、同項に規定する輸出をした課税物品について納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の6(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の額)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の6の条文原文は「法第十六条の三第一項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、同項に規定する輸出をした課税物品について納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税…」で始まります。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の6の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の5です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の6の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の7です。
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- 正式書式
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第26条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100 - 本サイト収録
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第26条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/26_6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。