輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第26条の7(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の手続)
- 法第十六条の三第一項の規定により内国消費税額に相当する金額の還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十四条の十六(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続)に規定する申請書に、その還付を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
- 2.法第十六条の三第一項の規定による還付が揮発油税及び地方揮発油税に係るときは、これらの税に係る過誤納金の還付の場合の例により併せて還付する。
この条文の基本情報
輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の手続とは何ですか?
定義輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の手続とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の7に定められた規定で、「法第十六条の三第一項の規定により内国消費税額に相当する金額の還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十四条の十六(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の7(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の手続)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の7の条文原文は「法第十六条の三第一項の規定により内国消費税額に相当する金額の還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十四条の十六(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻…」で始まります。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の7の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の6です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の7の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第26条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100 - 本サイト収録
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第26条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/26_7
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。