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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第26条の9

第二十六条の四、第二十六条の六及び第二十六条の七の規定は、法第十六条の三第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十六条の四中「第五十四条の十三第一項」とあるのは「第五十四条の十八(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の十三第一項」と、第二十六条の六中「同項」とあるのは「法第十六条の三第三項」と、「納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税並びに国税通則法第六十八条第一項及び第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税の額を除く。)」とあるのは「課されるべき内国消費税額」と、第二十六条の七第一項中「第五十四条の十六」とあるのは「第五十四条の十八(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の十六」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の9は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の9の条文原文は「第二十六条の四、第二十六条の六及び第二十六条の七の規定は、法第十六条の三第三項の規定を適用する場合について準用する。」で始まります。
  3. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
  4. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の9の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の8です。
  6. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の9の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第26条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100
  • 本サイト収録輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第26条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/26_9

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