輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第28条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の額)
法第十七条第一項又は第二項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、同条第一項の規定に該当する輸出をした課税物品又は同条第二項に規定する承認を受けて廃棄した課税物品について納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)に相当する金額とする。
この条文の基本情報
違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の額とは何ですか?
定義違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の額とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第28条に定められた規定で、「法第十七条第一項又は第二項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、同条第一項の規定に該当する輸出をした課税物品又は同条第二項に規定する承認を受けて廃棄…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第28条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の額)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第28条の条文原文は「法第十七条第一項又は第二項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、同条第一項の規定に該当する輸出をした課税物品又は同条第二項に規定する承認を受けて廃棄…」で始まります。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第28条の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第27条の2です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第28条の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第28条の2です。
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- 正式書式
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100 - 本サイト収録
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。