輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第27条の2(個人的な使用に供する物品に係る販売方法)
法第十七条第一項第二号に規定する政令で定める販売の方法は、通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて行う商品の販売をいう。)の方法とする。
この条文の基本情報
個人的な使用に供する物品に係る販売方法とは何ですか?
定義個人的な使用に供する物品に係る販売方法とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第27条の2に定められた規定で、「法第十七条第一項第二号に規定する政令で定める販売の方法は、通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第27条の2(個人的な使用に供する物品に係る販売方法)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第27条の2の条文原文は「法第十七条第一項第二号に規定する政令で定める販売の方法は、通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売…」で始まります。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第27条の2の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第27条です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第27条の2の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第28条です。
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- 正式書式
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100 - 本サイト収録
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/27_2
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