輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第28条の3(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の手続等についての規定の準用)
- 第二十七条及び第二十八条の規定は、法第十七条第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十七条第一項中「第五十六条第一項」とあるのは「第五十六条の三(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十六条第一項」と、同条第二項中「第五十六条第二項」とあるのは「第五十六条の三において準用する同令第五十六条第二項」と、第二十八条中「同条第一項」とあるのは「法第十七条第三項の規定を適用する場合における同条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第三項の規定を適用する場合における同条第二項」と、「納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)」とあるのは「その納期限が延長された内国消費税額」と読み替えるものとする。
- 2.第二十七条第一項及び第三項並びに第二十八条の規定は、法第十七条第四項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十七条第一項中「第五十六条第一項」とあるのは「第五十六条の四(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十六条第一項」と、第二十八条中「同条第一項」とあるのは「法第十七条第四項」と、「又は同条第二項に規定する承認を受けて廃棄した課税物品について納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)」とあるのは「について課されるべき内国消費税額」と読み替えるものとする。
- 3.第二十七条第二項及び第三項並びに第二十八条の規定は、法第十七条第五項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十七条第二項中「第五十六条第二項又は第三項」とあるのは「第五十六条の四(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十六条第二項又は第三項」と、第二十八条中「同条第一項の規定に該当する輸出をした課税物品又は同条第二項」とあるのは「法第十七条第五項」と、「納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)」とあるのは「課されるべき内国消費税額」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の手続等についての規定の準用とは何ですか?
定義違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の手続等についての規定の準用とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第28条の3に定められた規定で、「第二十七条及び第二十八条の規定は、法第十七条第三項の規定を適用する場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第28条の3(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の手続等についての規定の準用)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第28条の3の条文原文は「第二十七条及び第二十八条の規定は、法第十七条第三項の規定を適用する場合について準用する。」で始まります。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第28条の3の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第28条の2です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第28条の3の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第29条です。
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- 正式書式
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第28条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100 - 本サイト収録
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第28条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/28_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。