輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第29条(延滞税の免除の手続)
- 法第十八条の規定による税関長の確認を受けようとする者は、関税法施行令第九条第一項(延滞税の免除の手続)に規定する申請書に当該課税物品に係る内国消費税の税目、その申請の理由その他参考となるべき事項を付記しなければならない。
- 2.税関長は、内国消費税につき、更正通知書又は賦課決定通知書を発する場合において、当該内国消費税額につき法第十八条の規定の適用に係る事情があることをあらかじめ知つているときは、これらの通知書にその旨を記載することにより同条の確認をするものとする。この場合においては、前項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
延滞税の免除の手続とは何ですか?
定義延滞税の免除の手続とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第29条に定められた規定で、「法第十八条の規定による税関長の確認を受けようとする者は、関税法施行令第九条第一項(延滞税の免除の手続)に規定する申請書に当該課税物品に係る内国消費税の税目、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第29条(延滞税の免除の手続)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第29条の条文原文は「法第十八条の規定による税関長の確認を受けようとする者は、関税法施行令第九条第一項(延滞税の免除の手続)に規定する申請書に当該課税物品に係る内国消費税の税目、その…」で始まります。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第29条の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第28条の3です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第29条の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第29条の2です。
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- 正式書式
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100 - 本サイト収録
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/29
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。