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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第30条の2(提出物件の留置き、返還等)

国税通則法施行令第三十条の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、法第二十二条第二項の規定により物件を留め置く場合について準用する。

この条文の基本情報

提出物件の留置き、返還等とは何ですか?

定義提出物件の留置き、返還等とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第30条の2に定められた規定で、「国税通則法施行令第三十条の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、法第二十二条第二項の規定により物件を留め置く場合について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第30条の2(提出物件の留置き、返還等)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第30条の2の条文原文は「国税通則法施行令第三十条の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、法第二十二条第二項の規定により物件を留め置く場合について準用する。」で始まります。
  3. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
  4. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第30条の2の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第30条です。
  6. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第30条の2の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第30条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100
  • 本サイト収録輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/30_2

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