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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第31条(関税が無税の場合の内国消費税の軽減等の手続)

保税地域から引き取られる課税物品で関税が無税とされているものに係る内国消費税の軽減、免除又は還付等に関する手続については、当該物品に関税が課されるものとした場合における関税及び内国消費税の軽減、免除又は還付等の手続の例による。

この条文の基本情報

関税が無税の場合の内国消費税の軽減等の手続とは何ですか?

定義関税が無税の場合の内国消費税の軽減等の手続とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第31条に定められた規定で、「保税地域から引き取られる課税物品で関税が無税とされているものに係る内国消費税の軽減、免除又は還付等に関する手続については、当該物品に関税が課されるものとした場合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第31条(関税が無税の場合の内国消費税の軽減等の手続)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第31条の条文原文は「保税地域から引き取られる課税物品で関税が無税とされているものに係る内国消費税の軽減、免除又は還付等に関する手続については、当該物品に関税が課されるものとした場合…」で始まります。
  3. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
  4. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第31条の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第30条の2です。
  6. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第31条の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100
  • 本サイト収録輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/31

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