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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第32条(揮発油税及び地方揮発油税の特例)

課税物品が法第二条第二号に規定する揮発油である場合には、揮発油税及び地方揮発油税を一の税目とみなし、これらの税の税率又は税額をそれぞれ合算した額を内国消費税の税率又は税額とみなして、この政令の規定を適用する。

この条文の基本情報

揮発油税及び地方揮発油税の特例とは何ですか?

定義揮発油税及び地方揮発油税の特例とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第32条に定められた規定で、「課税物品が法第二条第二号に規定する揮発油である場合には、揮発油税及び地方揮発油税を一の税目とみなし、これらの税の税率又は税額をそれぞれ合算した額を内国消費税の税…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第32条(揮発油税及び地方揮発油税の特例)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第32条の条文原文は「課税物品が法第二条第二号に規定する揮発油である場合には、揮発油税及び地方揮発油税を一の税目とみなし、これらの税の税率又は税額をそれぞれ合算した額を内国消費税の税…」で始まります。
  3. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
  4. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第32条の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100
  • 本サイト収録輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/32

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