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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第4条(保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い)

日本郵便株式会社は、法第七条第三項に規定する書類の提示を受けて同項に規定する郵便物を交付したときは、その旨を同条第一項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に送り返さなければならない。

この条文の基本情報

保税運送のための郵便物に係る書面の取扱いとは何ですか?

定義保税運送のための郵便物に係る書面の取扱いとは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「日本郵便株式会社は、法第七条第三項に規定する書類の提示を受けて同項に規定する郵便物を交付したときは、その旨を同条第一項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第4条(保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第4条の条文原文は「日本郵便株式会社は、法第七条第三項に規定する書類の提示を受けて同項に規定する郵便物を交付したときは、その旨を同条第一項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知…」で始まります。
  3. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
  4. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第4条の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第3条です。
  6. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第4条の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100
  • 本サイト収録輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/4

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