輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第5条(内国消費税の納付前における郵便物の受取りの手続)
法第七条第十項において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の税関長の承認を受けようとする者は、関税法施行令第六十七条の二(関税の納付前における郵便物の受取りの承認の申請)に規定する申請書に、その承認を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量を付記しなければならない。
この条文の基本情報
内国消費税の納付前における郵便物の受取りの手続とは何ですか?
定義内国消費税の納付前における郵便物の受取りの手続とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第七条第十項において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の税関長の承認を受けようとする者は、関税法施行令第六十七条の二(関税の納付前における…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第5条(内国消費税の納付前における郵便物の受取りの手続)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第七条第十項において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の税関長の承認を受けようとする者は、関税法施行令第六十七条の二(関税の納付前における…」で始まります。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第5条の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第4条です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第5条の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100 - 本サイト収録
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。