輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第6条(交付できない郵便物に係る書面の取扱い)
法第七条第一項に規定する郵便物を名宛人に交付することができないときは、日本郵便株式会社は、同項の通知に係る書面にその理由を記載して、これを当該通知をした税関長に送り返さなければならない。
この条文の基本情報
交付できない郵便物に係る書面の取扱いとは何ですか?
定義交付できない郵便物に係る書面の取扱いとは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第七条第一項に規定する郵便物を名宛人に交付することができないときは、日本郵便株式会社は、同項の通知に係る書面にその理由を記載して、これを当該通知をした税関長に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第6条(交付できない郵便物に係る書面の取扱い)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第七条第一項に規定する郵便物を名宛人に交付することができないときは、日本郵便株式会社は、同項の通知に係る書面にその理由を記載して、これを当該通知をした税関長に…」で始まります。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第6条の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第5条です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第6条の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第6条の2です。
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- 正式書式
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100 - 本サイト収録
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/6
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