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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第6条の3(交付前郵便物に係る内国消費税の納付義務の免除の手続)

関税法施行令第六十六条の四(交付前郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等)において準用する同令第三十八条(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除の手続)の規定は、法第八条第一項第二号に規定する交付前郵便物に係る同号の承認の手続について準用する。この場合には、同令第六十六条の四において準用する同令第三十八条の規定による申請書に、当該交付前郵便物に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該交付前郵便物の品名及び数量(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物に該当するものについては、数量及び価額。以下「数量等」という。)を付記しなければならない。

この条文の基本情報

交付前郵便物に係る内国消費税の納付義務の免除の手続とは何ですか?

定義交付前郵便物に係る内国消費税の納付義務の免除の手続とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第6条の3に定められた規定で、「関税法施行令第六十六条の四(交付前郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等)において準用する同令第三十八条(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除の手…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第6条の3(交付前郵便物に係る内国消費税の納付義務の免除の手続)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第6条の3の条文原文は「関税法施行令第六十六条の四(交付前郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等)において準用する同令第三十八条(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除の手…」で始まります。
  3. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
  4. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第6条の3の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第6条の2です。
  6. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第6条の3の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第6条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第6条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100
  • 本サイト収録輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/6_3

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