輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第6条の4(領置物件等の還付に際しての内国消費税の徴収をしない者)
法第八条第一項第四号に規定する政令で定める者は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により外国貨物の返還を受ける者で、内国消費税が納付されていないことを知らないで当該貨物を所持することとなつたと認められるものとする。
この条文の基本情報
領置物件等の還付に際しての内国消費税の徴収をしない者とは何ですか?
定義領置物件等の還付に際しての内国消費税の徴収をしない者とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第6条の4に定められた規定で、「法第八条第一項第四号に規定する政令で定める者は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により外国貨物の返還を受ける者で、内国消費税が納付されていないこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第6条の4(領置物件等の還付に際しての内国消費税の徴収をしない者)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第6条の4の条文原文は「法第八条第一項第四号に規定する政令で定める者は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により外国貨物の返還を受ける者で、内国消費税が納付されていないこ…」で始まります。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第6条の4の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第6条の3です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第6条の4の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第6条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100 - 本サイト収録
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/6_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。