輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第8条(保税工場外等における保税作業の場合の手続)
- 法第十条第一項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第四十九条第一項(保税工場外における保税作業の許可の手続)(同令第五十一条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)に規定する申請書に、当該保税工場又は総合保税地域以外の場所に出そうとする課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
- 2.前項の規定は、関税法施行令第四十九条第三項(同令第五十一条の十五において準用する場合を含む。)の申請をする場合について準用する。
この条文の基本情報
保税工場外等における保税作業の場合の手続とは何ですか?
定義保税工場外等における保税作業の場合の手続とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第十条第一項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第四十九条第一項(保税工場外における保税作業の許可の手続)(同令第五十一条の十五(総合保税地域)にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第8条(保税工場外等における保税作業の場合の手続)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第十条第一項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第四十九条第一項(保税工場外における保税作業の許可の手続)(同令第五十一条の十五(総合保税地域)にお…」で始まります。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第8条の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第7条です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第8条の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100 - 本サイト収録
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。