あへん法施行令 第1条(収納代金の一部の支払)
- あへん法(以下「法」という。)第三十二条第四項の規定により、国がけし耕作者又は甲種研究栽培者の納付したあへんの収納代金の一部の支払をすることができる額は、その者が納付したあへんのモルヒネ含有率がその年度の前三年度中にすべてのけし耕作者が納付したあへんの平均モルヒネ含有率に等しいものとして計算したその者の収納代金の額の百分の五十以内とする。
- 2.厚生労働大臣は、法第三十二条第四項の規定によりあへんの収納代金の一部の支払を行う場合には、支払の時期及び額について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
収納代金の一部の支払とは何ですか?
定義収納代金の一部の支払とは、あへん法施行令第1条に定められた規定で、「あへん法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あへん法施行令第1条(収納代金の一部の支払)は、日本のあへん法施行令に含まれる条文です。
- あへん法施行令第1条の条文原文は「あへん法(以下「法」という。」で始まります。
- あへん法施行令の公布日は昭和30年7月7日です。
- あへん法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あへん法施行令第1条の次の条はあへん法施行令第2条です。
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- 正式書式
あへん法施行令(昭和三十年政令第百九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000109 - 本サイト収録
あへん法施行令(昭和三十年政令第百九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000109/1
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