あへん法施行令 第2条(平年度収納代金の額の算出方法)
- 法第三十三条第一項に規定する平年度収納代金の額は、災害を受けた者の平年度一反当たりモルヒネ含有量にその者のその年度における実栽培面積の反数を乗じて得た数量につき、その年度のあへんの収納価格によつて計算するものとする。
- 2.前項の平年度一反当りモルヒネ含有量は、その者がその年度の前三年度中に納付したあへんの各年度における一反当りのモルヒネ含有量を平均した数量とする。ただし、その三年度中にその者があへんの納付をしなかつた年度が二年度以上含まれているときは、その三年度中にすべてのけし耕作者が納付したあへんの各年度における一反当りのモルヒネ含有量を平均した数量とする。
- 3.前項の規定の適用については、その者が災害補償金の交付を受けた年度は、あへんの納付をしなかつた年度とみなす。
- 4.けし耕作者がけしの栽培に着手した後、その栽培を継続することができるにもかかわらず、その栽培面積を縮少し、又は栽培を廃止したときは、その縮少又は廃止に係る栽培面積の反数は、第一項の実栽培面積の反数から控除するものとする。
この条文の基本情報
平年度収納代金の額の算出方法とは何ですか?
定義平年度収納代金の額の算出方法とは、あへん法施行令第2条に定められた規定で、「法第三十三条第一項に規定する平年度収納代金の額は、災害を受けた者の平年度一反当たりモルヒネ含有量にその者のその年度における実栽培面積の反数を乗じて得た数量につき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あへん法施行令第2条(平年度収納代金の額の算出方法)は、日本のあへん法施行令に含まれる条文です。
- あへん法施行令第2条の条文原文は「法第三十三条第一項に規定する平年度収納代金の額は、災害を受けた者の平年度一反当たりモルヒネ含有量にその者のその年度における実栽培面積の反数を乗じて得た数量につき…」で始まります。
- あへん法施行令の公布日は昭和30年7月7日です。
- あへん法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あへん法施行令第2条の前の条はあへん法施行令第1条です。
- あへん法施行令第2条の次の条はあへん法施行令第3条です。
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- 正式書式
あへん法施行令(昭和三十年政令第百九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000109 - 本サイト収録
あへん法施行令(昭和三十年政令第百九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000109/2
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