あへん法施行令 第3条(手数料)
- 法第四十六条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一けし栽培の許可を申請する者1千円2
- 二けし栽培の許可の変更を申請する者1五百円2
- 三栽培許可証の再交付を申請する者1三百円2
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、あへん法施行令第3条に定められた規定で、「法第四十六条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あへん法施行令第3条(手数料)は、日本のあへん法施行令に含まれる条文です。
- あへん法施行令第3条の条文原文は「法第四十六条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。」で始まります。
- あへん法施行令の公布日は昭和30年7月7日です。
- あへん法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あへん法施行令第3条の前の条はあへん法施行令第2条です。
- あへん法施行令第3条の次の条はあへん法施行令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
あへん法施行令(昭和三十年政令第百九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000109 - 本サイト収録
あへん法施行令(昭和三十年政令第百九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000109/3
あへん法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。