あへん法施行令 第4条(交付金)
法第四十七条の規定による費用の交付は、法に基き都道府県知事が行う事務のために都道府県が支出する旅費及び事務費について行う。
この条文の基本情報
交付金とは何ですか?
定義交付金とは、あへん法施行令第4条に定められた規定で、「法第四十七条の規定による費用の交付は、法に基き都道府県知事が行う事務のために都道府県が支出する旅費及び事務費について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あへん法施行令第4条(交付金)は、日本のあへん法施行令に含まれる条文です。
- あへん法施行令第4条の条文原文は「法第四十七条の規定による費用の交付は、法に基き都道府県知事が行う事務のために都道府県が支出する旅費及び事務費について行う。」で始まります。
- あへん法施行令の公布日は昭和30年7月7日です。
- あへん法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あへん法施行令第4条の前の条はあへん法施行令第3条です。
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- 正式書式
あへん法施行令(昭和三十年政令第百九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000109 - 本サイト収録
あへん法施行令(昭和三十年政令第百九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000109/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。