海外交流審議会令 第2条(会長)
- 審議会に、会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
- 2.会長は、会務を総理する。
- 3.会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を行う。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、海外交流審議会令第2条に定められた規定で、「審議会に、会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海外交流審議会令第2条(会長)は、日本の海外交流審議会令に含まれる条文です。
- 海外交流審議会令第2条の条文原文は「審議会に、会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。」で始まります。
- 海外交流審議会令の公布日は昭和30年7月11日です。
- 海外交流審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海外交流審議会令第2条の前の条は海外交流審議会令第1条です。
- 海外交流審議会令第2条の次の条は海外交流審議会令第3条です。
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- 正式書式
海外交流審議会令(昭和三十年政令第百十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000111 - 本サイト収録
海外交流審議会令(昭和三十年政令第百十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000111/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。