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海外交流審議会令 第2条(会長)

  1. 審議会に、会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
  2. 2.会長は、会務を総理する。
  3. 3.会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を行う。

この条文の基本情報

会長とは何ですか?

定義会長とは、海外交流審議会令第2条に定められた規定で、「審議会に、会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海外交流審議会令第2条(会長)は、日本の海外交流審議会令に含まれる条文です。
  2. 海外交流審議会令第2条の条文原文は「審議会に、会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。」で始まります。
  3. 海外交流審議会令の公布日は昭和30年7月11日です。
  4. 海外交流審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海外交流審議会令第2条の前の条は海外交流審議会令第1条です。
  6. 海外交流審議会令第2条の次の条は海外交流審議会令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海外交流審議会令(昭和三十年政令第百十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000111
  • 本サイト収録海外交流審議会令(昭和三十年政令第百十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000111/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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