海外交流審議会令 第3条(委員)
- 委員は、学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。
- 2.委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3.委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
委員とは何ですか?
定義委員とは、海外交流審議会令第3条に定められた規定で、「委員は、学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海外交流審議会令第3条(委員)は、日本の海外交流審議会令に含まれる条文です。
- 海外交流審議会令第3条の条文原文は「委員は、学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。」で始まります。
- 海外交流審議会令の公布日は昭和30年7月11日です。
- 海外交流審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海外交流審議会令第3条の前の条は海外交流審議会令第2条です。
- 海外交流審議会令第3条の次の条は海外交流審議会令第4条です。
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- 正式書式
海外交流審議会令(昭和三十年政令第百十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000111 - 本サイト収録
海外交流審議会令(昭和三十年政令第百十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000111/3
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