土地区画整理登記令 第13条(従前の土地について所有権の登記がない場合の地役権の登記)
換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべきときは、登記官は、職権で、当該従前の土地の表題部所有者を登記名義人とする所有権の保存の登記をしなければならない。
この条文の基本情報
従前の土地について所有権の登記がない場合の地役権の登記とは何ですか?
定義従前の土地について所有権の登記がない場合の地役権の登記とは、土地区画整理登記令第13条に定められた規定で、「換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべきときは、登記官は、職…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理登記令第13条(従前の土地について所有権の登記がない場合の地役権の登記)は、日本の土地区画整理登記令に含まれる条文です。
- 土地区画整理登記令第13条の条文原文は「換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべきときは、登記官は、職…」で始まります。
- 土地区画整理登記令第13条は第二章 土地に関する登記に置かれています。
- 土地区画整理登記令の公布日は昭和30年9月1日です。
- 土地区画整理登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理登記令第13条の前の条は土地区画整理登記令第12条です。
- 土地区画整理登記令第13条の次の条は土地区画整理登記令第14条です。
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- 正式書式
土地区画整理登記令(昭和三十年政令第二百二十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000221 - 本サイト収録
土地区画整理登記令(昭和三十年政令第二百二十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000221/13