(法第百四条第七項等の場合の登記の申請)
第15条
法第百四条第七項及び復興法第十五条第五項の場合における法第百七条第二項の規定による登記の申請は、換地処分による土地の登記の申請と併せてしなければならない。
(法第百四条第七項等の場合の登記の申請)
法第百四条第七項及び復興法第十五条第五項の場合における法第百七条第二項の規定による登記の申請は、換地処分による土地の登記の申請と併せてしなければならない。
(申請情報)
前条の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号(同条第七号にあつては従前の土地についての事項とし、同条第八号にあつては取得された建物についての事項とする。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一地上権者又は賃借権者が建物及びその敷地に関する権利を取得したときは、当該従前の地上権又は賃借権
二取得された建物の所在する土地の地目及び地積
三従前の土地の所有権、第一号の従前の地上権又は賃借権及び取得された建物の敷地に関する権利に関する登記の有無
四取得された建物の敷地に関する権利が施行者が設定した地上権である場合には、次に掲げる事項
五取得された建物の敷地に関する権利が施行者が設定した賃借権である場合には、次に掲げる事項
六取得された建物について、表題登記がないときは、その旨
七取得された建物について、表題登記があるときは、所有権の登記の有無
八建物及びその敷地に関する権利を取得した者の氏名又は名称及び住所並びに当該権利の種類及び当該権利を取得した者が二人以上であるときは当該権利を取得した者ごとの持分
(準用規定)
第十条の規定は、第十五条の登記の申請について準用する。
(法第百四条第七項等の場合の登記)
不動産登記法第七十五条の規定は、表題登記がない不動産について第十五条の登記をするときについて準用する。
2登記官は、従前の土地に対して建物及びその敷地に関する権利が与えられた場合において、第十五条の登記をするときは、職権で、従前の土地の表題部の登記を抹消しなければならない。
(登記識別情報の通知)
登記官は、第十五条の登記を完了したときは、速やかに、当該登記の登記名義人のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
2前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記名義人に通知しなければならない。
(建物の表題部の変更等の場合の登記の申請)
土地区画整理事業の施行により建物について変動があつた場合における当該建物の表示に関する登記(法第百四条第七項及び復興法第十五条第五項の場合の登記を除く。)の申請は、施行者がするものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)