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土地区画整理登記令 第17条(準用規定)

第十条の規定は、第十五条の登記の申請について準用する。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、土地区画整理登記令第17条に定められた規定で、「第十条の規定は、第十五条の登記の申請について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理登記令第17条(準用規定)は、日本の土地区画整理登記令に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理登記令第17条の条文原文は「第十条の規定は、第十五条の登記の申請について準用する。」で始まります。
  3. 土地区画整理登記令第17条は第三章 建物等に関する登記に置かれています。
  4. 土地区画整理登記令の公布日は昭和30年9月1日です。
  5. 土地区画整理登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理登記令第17条の前の条は土地区画整理登記令第16条です。
  7. 土地区画整理登記令第17条の次の条は土地区画整理登記令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理登記令(昭和三十年政令第二百二十一号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000221
  • 本サイト収録土地区画整理登記令(昭和三十年政令第二百二十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000221/17

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