土地区画整理登記令 第21条(法第百四条第六項等の場合の登記の申請)
法第百四条第六項、大都市法第十六条第四項及び復興法第十四条第四項の場合における法第百七条第二項の規定による登記の申請は、換地処分による土地の登記の申請と併せてしなければならない。
この条文の基本情報
法第百四条第六項等の場合の登記の申請とは何ですか?
定義法第百四条第六項等の場合の登記の申請とは、土地区画整理登記令第21条に定められた規定で、「法第百四条第六項、大都市法第十六条第四項及び復興法第十四条第四項の場合における法第百七条第二項の規定による登記の申請は、換地処分による土地の登記の申請と併せてし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理登記令第21条(法第百四条第六項等の場合の登記の申請)は、日本の土地区画整理登記令に含まれる条文です。
- 土地区画整理登記令第21条の条文原文は「法第百四条第六項、大都市法第十六条第四項及び復興法第十四条第四項の場合における法第百七条第二項の規定による登記の申請は、換地処分による土地の登記の申請と併せてし…」で始まります。
- 土地区画整理登記令第21条は第四章 共有土地に関する登記に置かれています。
- 土地区画整理登記令の公布日は昭和30年9月1日です。
- 土地区画整理登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理登記令第21条の前の条は土地区画整理登記令第20条です。
- 土地区画整理登記令第21条の次の条は土地区画整理登記令第22条です。
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- 正式書式
土地区画整理登記令(昭和三十年政令第二百二十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000221 - 本サイト収録
土地区画整理登記令(昭和三十年政令第二百二十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000221/21