歯科技工士法施行令 第1条(免許に関する事項の登録等の手数料)
- 歯科技工士法(以下「法」という。)第九条の六第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一歯科技工士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者四千七百五十円
- 二歯科技工士免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換交付を受けようとする者二千八百五十円
この条文の基本情報
免許に関する事項の登録等の手数料とは何ですか?
定義免許に関する事項の登録等の手数料とは、歯科技工士法施行令第1条に定められた規定で、「歯科技工士法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法施行令第1条(免許に関する事項の登録等の手数料)は、日本の歯科技工士法施行令に含まれる条文です。
- 歯科技工士法施行令第1条の条文原文は「歯科技工士法(以下「法」という。」で始まります。
- 歯科技工士法施行令の公布日は昭和30年9月7日です。
- 歯科技工士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法施行令第1条の次の条は歯科技工士法施行令第1条の2です。
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- 正式書式
歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000228 - 本サイト収録
歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000228/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。