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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

歯科技工士法施行令

  • 昭和三十年政令第二百二十八号・政令・公布 昭和30年9月7日・本則25条/附則10条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科技工士法施行令の法令番号は昭和三十年政令第二百二十八号です。
  2. 歯科技工士法施行令の法令種別は政令です。
  3. 歯科技工士法施行令の公布日は昭和30年9月7日です。
  4. 歯科技工士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 歯科技工士法施行令は全 35 条です。
  6. 歯科技工士法施行令の内訳は本則 25 条、附則 10 条です。
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第1条(免許に関する事項の登録等の手数料)別タブで開く ›

歯科技工士法(以下「法」という。)第九条の六第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一歯科技工士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者1四千七百五十円2

二歯科技工士免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換交付を受けようとする者1二千八百五十円2

第1条の2(免許の申請)別タブで開く ›

歯科技工士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第2条(名簿の登録事項)別タブで開く ›

歯科技工士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。

一登録番号及び登録年月日

二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別

三歯科技工士国家試験合格の年月

四免許の取消又は業務の停止の処分に関する事項

五その他厚生労働省令で定める事項

第3条(名簿の訂正)別タブで開く ›

歯科技工士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。

2前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第4条(登録の消除)別タブで開く ›

名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2歯科技工士が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。

第5条(免許証の書換交付)別タブで開く ›

歯科技工士は、歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第6条(免許証の再交付)別タブで開く ›

歯科技工士は、免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

4免許証を破り、又は汚した歯科技工士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。

5歯科技工士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

第7条(免許証の返納)別タブで開く ›

歯科技工士は、名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。

2歯科技工士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

第7条の2(指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)別タブで開く ›

法第九条の二第一項に規定する指定登録機関(次項において「指定登録機関」という。)が同項に規定する登録事務(次項において「登録事務」という。)を行う場合における第一条の二、第三条第二項、第四条第一項、第五条、第六条(第三項を除く。)及び前条の規定の適用については、第一条の二中「住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣」とあるのは「これを法第九条の二第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)」と、第三条第二項、第五条第二項及び第六条第五項中「住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣」とあるのは「これを指定登録機関」と、第四条第一項及び第六条第二項中「住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣」とあるのは「申請書を指定登録機関」と、第五条の見出し、第六条の見出し並びに同条第一項、第四項及び第五項並びに前条の見出し中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第五条第一項中「歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「免許証明書」と、「免許証の」とあるのは「免許証明書の」と、前条中「住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣」とあるのは「免許証明書を指定登録機関」とする。

2指定登録機関が登録事務を行うときは、第六条第三項の規定による手数料は、指定登録機関に納めるものとする。この場合において、納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

第8条(省令への委任)別タブで開く ›

前各条に定めるもののほか、歯科技工士の免許、名簿の訂正又は免許証若しくは免許証明書の書換交付若しくは再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第8条の2(歯科技工士試験委員)別タブで開く ›

法第十二条の二第一項の歯科技工士試験委員(以下この条において「委員」という。)は、歯科技工士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2委員の数は、五十人以内とする。

3委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4委員は、非常勤とする。

第9条(学校又は養成所の指定)別タブで開く ›

行政庁は、法第十四条第一号に規定する歯科技工士学校又は同条第二号に規定する歯科技工士養成所(以下「学校養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。

2都道府県知事は、前項の規定により歯科技工士養成所の指定をしたときは、遅滞なく、当該歯科技工士養成所の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

第11条(変更の承認又は届出)別タブで開く ›

第九条第一項の指定を受けた学校養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。

2指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、行政庁に届け出なければならない。

3都道府県知事は、第一項の規定により、第九条第一項の指定を受けた歯科技工士養成所(以下この項及び第十五条第二項において「指定養成所」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成所の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

第12条(報告)別タブで開く ›

指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後四月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。

第13条(報告の要求又は検査)別タブで開く ›

行政庁は、指定学校養成所の設置者又は長に対し、教育又は経営の状況等に関して必要な報告を命じ、又は当該職員に必要な検査をさせることができる。

2前項の検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

第14条(指示)別タブで開く ›

行政庁は、第九条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

第15条(指定の取消し)別タブで開く ›

行政庁は、指定学校養成所が第九条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条の規定による行政庁の指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

2都道府県知事は、前項の規定により指定養成所の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

第19条(行政庁等)別タブで開く ›

この政令における行政庁は、法第十四条第一号の規定による歯科技工士学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同条第二号の規定による歯科技工士養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。

2この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。

第20条(事務の区分)別タブで開く ›

第一条の二、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項並びに第七条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第21条(権限の委任)別タブで開く ›

この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

附則
本文附則

この政令は、歯科技工法の施行の日(昭和三十年十月十五日)から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2この政令の施行前に歯科技工士の免許、歯科技工士名簿の登録及び歯科技工士免許証に関してなされた申請その他の行為は、それぞれ、改正後の歯科技工法施行令の相当規定によつてなされたものとみなす。

本文附則

この政令は、平成六年四月三日から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十一年九月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、令和四年五月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第4条附則(処分、申請等に関する経過措置)

附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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