歯科技工士法施行令 第4条(登録の消除)
- 名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.歯科技工士が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
この条文の基本情報
登録の消除とは何ですか?
定義登録の消除とは、歯科技工士法施行令第4条に定められた規定で、「名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法施行令第4条(登録の消除)は、日本の歯科技工士法施行令に含まれる条文です。
- 歯科技工士法施行令第4条の条文原文は「名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 歯科技工士法施行令の公布日は昭和30年9月7日です。
- 歯科技工士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法施行令第4条の前の条は歯科技工士法施行令第3条です。
- 歯科技工士法施行令第4条の次の条は歯科技工士法施行令第5条です。
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- 正式書式
歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000228 - 本サイト収録
歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000228/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。