歯科技工士法施行令 第19条(行政庁等)
- この政令における行政庁は、法第十四条第一号の規定による歯科技工士学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同条第二号の規定による歯科技工士養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。
- 2.この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
この条文の基本情報
行政庁等とは何ですか?
定義行政庁等とは、歯科技工士法施行令第19条に定められた規定で、「この政令における行政庁は、法第十四条第一号の規定による歯科技工士学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同条第二号の規定による歯科技工士養成所の指定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法施行令第19条(行政庁等)は、日本の歯科技工士法施行令に含まれる条文です。
- 歯科技工士法施行令第19条の条文原文は「この政令における行政庁は、法第十四条第一号の規定による歯科技工士学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同条第二号の規定による歯科技工士養成所の指定に…」で始まります。
- 歯科技工士法施行令の公布日は昭和30年9月7日です。
- 歯科技工士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法施行令第19条の前の条は歯科技工士法施行令第18条です。
- 歯科技工士法施行令第19条の次の条は歯科技工士法施行令第20条です。
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- 正式書式
歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000228 - 本サイト収録
歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000228/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。