歯科技工士法施行令 第18条(主務省令への委任)
第九条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
主務省令への委任とは何ですか?
定義主務省令への委任とは、歯科技工士法施行令第18条に定められた規定で、「第九条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法施行令第18条(主務省令への委任)は、日本の歯科技工士法施行令に含まれる条文です。
- 歯科技工士法施行令第18条の条文原文は「第九条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。」で始まります。
- 歯科技工士法施行令の公布日は昭和30年9月7日です。
- 歯科技工士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法施行令第18条の前の条は歯科技工士法施行令第17条です。
- 歯科技工士法施行令第18条の次の条は歯科技工士法施行令第19条です。
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- 正式書式
歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000228 - 本サイト収録
歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000228/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。